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2016年 6月 8日 大学の授業について≪専門編≫⑥(田塚)
皆さん、こんにちは!
東進ハイスクール長野校、校舎長の田塚です。
前回は学部・専攻に関する更新でしたが、
今回はより専門的なこと!ということで、
『法的三段論法』についてお話したいと思います。
(法律を学ぶ人にとっては初級中の初級ですが)
『法的三段論法』とは法律家として最も重要は発想法のことを指します。
そもそも論理学における推論の手法の1つとして三段論法というものがあります。
これは大前提と小前提から結論を導き出す演繹的な推論の方法なのですが、
こをを法規の適用にも用いたものが『法的三段論法』ということになります。
(皆さん、眠くなってきていませんか?笑)
『法的三段論法』における
大前提とは法規(条文・条文解釈から定立させる規範など)
小前提とは具体的事実
結論とは法適用の結果
をそれぞれ意味しています。
簡単に例えると・・・
大前提:刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
小前提:AくんがBさんの財布を盗んだ。
結論:Aくんは10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
ということです。
・・・と話すと、何だよ~結構簡単じゃないか~と思う人が時々いますが、
それは気のせいです!笑
なぜなら、大前提となる法令の条文が抽象的に規定されているので、
条文の文言からだけでは意味内容が明確ではないため、
その定義・規範を定立する『法解釈』といった作業が必要となります。
また、小前提は事実であり真実ではありますが、
それは過去に起きたことなので、それが本当に事実・真実なのかという
具体的事実を証拠などを用いて推認する必要があります。
・・・いかがでしたでしょうか?
これは法学部の入り口?に当たるので、今回の趣旨?とは少し違いますが、
それでも高校生の皆さんには専門的に感じられたんではないでしょうか?
それくらい大学で学問をすることはとても深いものだということです。
法学部についてもっと詳しく知りたい!
そんな人は是非校舎で田塚に声を掛けてください。